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建築基準法により、それぞれの構法毎(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造…)にその「耐震基準」が示されています。
現在の耐震基準は、「新耐震設計基準」と呼ばれているもので1978年(昭和53年)の宮城県沖地震後耐震設計法が抜本的に見直され1981年(昭和56年)に大改正されたものです。この、新耐震設計基準による建物は、阪神大震災においても被害が少なかったとされており、その耐震基準が概ね妥当であると考えられています。
この「新耐震設計基準」が制定された1981年(昭和56年)を境に、「1981年(昭和56年)以前の耐震基準の建物」や「1981年昭和56年以降の新耐震基準による建物」などの表現がされるようになりました。
住宅やビルが地震に対してどの程度被害を受けにくいかといった地震に対する強さすなわち「耐震性」の度合を調べるのが「耐震診断」であり、阪神・淡路大震災の教訓をもとに1995年(平成7年)12月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が施行されました。 この中では現在の新耐震基準を満たさない建築物について積極的に「耐震診断」や改修を進めることとされています。
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